2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
そのため、利用者と何らかの具体的な関係がある関係者、例えば、土地の利用者が法人の場合、法人の役員であれば法人と委任関係がある、社員であれば法人と雇用関係があると言えますけれども、単に近所に住んでいるというだけでは関係性があるとは言えないと考えます。
そのため、利用者と何らかの具体的な関係がある関係者、例えば、土地の利用者が法人の場合、法人の役員であれば法人と委任関係がある、社員であれば法人と雇用関係があると言えますけれども、単に近所に住んでいるというだけでは関係性があるとは言えないと考えます。
また、労働者の場合と異なりまして、役員と事業者は事業者との高度な信頼関係に基づく委任関係にあるとされ、その信頼が失われた場合には委任関係を維持させることは適当でないため、いつでも解任できるとされております。そのような役員と事業者との関係を踏まえ、改正法案においても役員の解任を不利益取扱いとして禁止する対象とはしておりません。
教科書的に株主ですということなんですけれども、それを考えた場合、今回、株主提案権への制限をかける、それが公正なのかどうかというのは、一義的には取締役会、会社の方で判断するということになるんですけれども、所有者である株主が、取締役というのは、会社との委任関係で職務の執行を委任され、それを受任しているというような関係にある中で、株主が提案したことを取締役会が拒否するというのは理論的におかしいんじゃないかなというふうに
今般、これに加えて、電子委任状法という委任関係を明確にするための法律が、新法が一本立てられるわけです。そこに若干違和感を感じております。 委任関係というのは、いわば契約関係あるいは申請書類等でいえば、補完的、補足的な役割を果たすものだろうと思います。したがって、法形式上、電子署名法の改正により、電子委任という枠組みを一つ、カテゴリーを設けることの方が実態に合っているのではないかと思います。
もちろん個人間でも委任関係というのは発生しますから、この法律にそれなりの意義はあると思いますが、私は率直に、法人であれば、法人としての何らかの証明、申請、あるいは契約関係を行うのであれば、まさに、法人に電子署名、あるいは法人としての電子署名を認証する仕組みがあれば、委任関係を一々追跡する法整備をする必要もないし、むしろ、その方が社会通念に合っているという気がいたします。
しかしながら、この取締役の責任というのは会社との委任関係における債務不履行責任の追及であるということ、それから、不法行為責任についても発生した損害を公平に負担させるための制度でありますから、いずれも当該個人に負担させることを目的とした制度であるわけであります。
弁護士の守秘義務というのは依頼者との間の委任関係が終了した後も継続する、つまり、依頼者から、委任関係にあって、そのときにその委任関係に基づき知った秘密については、委任関係が終了した後も口外してはいけない、こういう解釈でよろしいでしょうか。
酒井康生さんという、籠池理事長の委任を受けていた弁護士が、その委任関係にあった間の秘密、役所との間、財務省との間でどういうやりとりをしていたのかということについて、自分が委任関係を解除して弁護人をやめる、代理人をやめるという発表をするときに、同時に外に向かって発表している。 証人喚問で伺いましたら、籠池さんは、守秘義務を解除するようなことは言っていないと。
政令では、法律で定められた権限の委任関係について定めております。そして、省令におきましては法律で定められた枠組みの具体的な内容について定める、そういった構成になると認識をしております。
最終的には、有権者と代議士、代表として送り出す、選ぶ人の間の関係、委任関係ということがありますので、そこには、当然のことながら人物本位、そしてそこの中にどのような政策を志しているのかということが出てくることは、これは否定するべきことでもないですし、まさしくそのとおりであると考えております。
議席配分は基本的に最終的に比例代表だけれども、やっぱり人との距離という、候補者と有権者の間の委任関係ということが維持されている。そこで担保されていますので、そのような形が日本に合ったある種の選挙制度なんではないかなというふうに個人的には考えているところでございます。
百十四条の規定は、経済産業大臣、それから今度新しくつくられます監視等委員会、そして地方にございます経済産業局長、この三者の権限委任関係を定めたものでございます。 第一項のところで、まず電力の適正な取引の確保、この監視委員会の大きな役割でございますが、この適正な取引の確保に必要な報告徴収、立入検査権限につきましては、これは経済産業大臣から委員会に委任するということを定めております。
○政府参考人(深山卓也君) そもそも論で申し上げますと、もう議員御案内のとおりですが、取締役は会社との関係が委任関係に立っているということから、会社に対して善管注意義務を負っているということになります。会社というのは、更にその実質を捉えれば全株主ということになります。
このようにメッセージボックスには納税者固有の情報が含まれているということで、御指摘の点にかかわるわけですけれども、前年にe—Taxにより代理送信した税理士さんであっても、当該情報を配信する時点で委任関係があるかどうか分からないということから、守秘義務を負っている国税当局としては、当該情報を税理士先生のメッセージボックスに配信することは現状では困難というふうに考えております。
○田中参考人 弁護士の立場から考えても、弁護士と依頼者の委任関係というのは、守秘義務というのを媒介して、その守秘義務に基づく信頼関係で成り立っています。それが基本にあって、刑事裁判であろうと民事裁判であろうとさまざまな権利擁護であろうと、その仕事ができる。
さっき局長がおっしゃられたような親族関係があるとか友人関係があるとか、そういう場合に、実質的な代理権限が付与された関係があるかないか、あるいは、職業的な委任関係があるかないか、会社内、従業員と会社とかいう関係で、そこには当然、委任関係類似の関係がうかがわれるというようなことがあるのかないのか、こういうことじゃないですか。
これを変えないことには、あるいは、権限が今委任をされているわけでございます、大臣から金融庁長官に委任をされ、それがまた監視委員会に委任をされているわけですが、この委任関係を一体どういうふうに整理していくのかということなくして、この法案だけで証券取引委員会が活動していくことは不可能なわけでございます。 私は、今回まさに四回目の御提案だというふうに伺っております。
こういう状況のもとで、排出権の取引をされる、あるいはクレジットの予約となるんでしょうか、日本国政府への買い取りをされるということで、国とNEDOとの委任関係、この辺が難しいんじゃないかなと思うんです。
その理由ですけれども、事業主と社会保険労務士の間の委任関係を確認する方法につきまして最終的な調整を行う必要がありますし、それについて社会保険労務士会連合会とも十分意見調整、意見交換をしなければならないというふうに思っております。
○青木政府参考人 御指摘の、社会保険労務士が事業主にかわって電子申請を行う場合の事業主の電子署名について、これを省略するということについては、一つは、事業主と社会保険労務士の間の委任関係を明確にする方法が電子署名とは別に何か用意されて、あるいはまたもう一つには、申請書の記載内容が労働者の権利に影響を及ぼすおそれがないと判断できる、そういったものについては事業主の電子署名を省略することが可能であるというふうに
これをさっき中村委員は指摘をしていて、九十七条と百二十条は直接的な委任関係にはないということを言ったんですよ。 これは本当に、九十七条に言う政令は百二十条を指していますか。これは答弁、大変な、これ間違ったら大変なことになりますよ。
現行法におきましても、取締役は会社との関係で委任関係に立ってそういう直接的な責任を負うほか、商法によって直接、法令の定めを遵守するという義務も課されているわけでございまして、そういったものを超えて社会的責任ということを商法の中に規定するということは相当慎重に検討しなければならない事柄であろうと、こう思っております。
それと同じように、会社と委任関係にある取締役ですから、軽過失であっても全部責任を負うのは当たり前じゃないか、これを軽減するのはモラルハザードそのものだというような根強い反対論もあるわけなんですが、先生方のお考えのコーポレートガバナンスの考え方と、そして今回の責任軽減、これについてどうお考えなのか。そして、モラルハザードについて指摘されているこの点をどうお考えなのか。